M&Aコラム

株式を売却した後の確定申告について(個人株主の場合)

こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。

本日は、株式売却(株式会社譲渡)を行った後の確定申告の方法についてお伝えします。

 

先日、譲渡所得のタイミングについてお伝えしました。

参照:株式譲渡所得はいつ発生するのか(個人株主の場合)?

 

いつ確定申告するのか?

上記の記事で確定申告のタイミングはご理解いただいたかと思います。

譲渡株主は、所得を認識した年の

翌年2月16日〜3月15日までの間に住所地の所轄税務署に確定申告(所得税(復興税込み))

及び納税を行う必要必要があります。

 

税務署への確定申告によって、住民税に関しては申告したとみなされるので、

特段市町村や都道府県に別途確定申告する必要はございません。

 

確定申告提出書類について

確定申告時には、以下の書類の提出が必要となります。

1、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

2、確定申告書B(第一表・第二表)

3、確定申告書 第三表(分離課税用)

4、源泉徴収票の原本

株式譲渡契約書や、議事録などの提出は特段求められることはありません。

 

所得税の納付に関して

株式譲渡所得は分離課税であり、所得税を「株式譲渡所得の15%」

復興税を「所得税額の2.1%」としています。

こちらを計算し、併せて納付致します。

税務署へ納付するのはあくまでこちらの所得税(復興税込み)のみとなります。

住民税(株式譲渡所得の5%)は住所所在の市町村へ納付します。

 

住民税の納付に関して

所得税の確定申告書に、株式譲渡に係る住民税の納付方法に関して、

普通徴収か特別徴収を選択できる箇所がありますので、

いずれかにチェックを入れます。

所得税申告が必要のない場合においても、住民税申告は必要となります。

給与所得もしくは退職所得以外の所得(株式譲渡や不動産譲渡所得など)の

合計金額が20万円を超えない場合は

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要です。

ですから、株式譲渡所得が20万円以下の方は、この点を注意される必要がございます。

 

北海道内の税務署は各地域の管轄で所在しているので、お調べしてみてください。

本日は以上です。