TEL.0120-264-046
Q
M&Aにはどのような手法がありますか?
A
M&Aにはどのような手法がありますか?
株式譲渡
株式譲渡とは、譲渡企業の株主が保有株式を譲渡企業へ譲渡することで、会社の経営権を引き継ぐ手続き方法を指します。株式譲渡は会社の規模拡大や組織再編、事業承継などさまざまな目的で行われます。
事業譲渡
事業譲渡とは、譲渡企業の事業の一部または全部を譲受企業に譲渡(売却)することです。事業譲渡では引き継ぐ資産を個別に選択できるので、売り手側は会社の独立性を保ったまま事業再編ができます。
会社分割
会社分割とは、企業が展開する事業の一部を、新しく設立した企業もしくは既存の企業に継承させる組織再編の手法です。新しく設立した企業への承継を新設分割、既存の企業に承継させる手法を吸収分割と呼びます。税金なども考慮した戦略的なM&Aとして近年よく用いられています。
合併
合併とは、2つ以上の法人を統合する手法を指します。資産や負債などを統合することで、2つ以上の法人格は1つの法人格となります。合併も会社分割と同様、新設合併と吸収合併があります。
Q
仲介手数料はいくらですか?
A
大手では着手金だけで数百万円かかるところもありますが、弊社は着手金無料の成功報酬型を採用しております。
詳しくは、「料金体系」ページをご確認ください。
Q
M&Aを迷っているのですが、相談だけでもいいですか?
A
ご相談だけでも大歓迎です。相談は無料で、M&Aを行わなくてもかまいません。企業の価値や強みを選定させていただき、現在の企業価値を認識しておくことは、今後の経営判断や成長戦略などにも大きく寄与できるものと考えております。
Q
M&Aを行った場合、従業員はどうなりますか?
A
M&Aの手法によりますが、例えば株式譲渡の場合は、基本的に従業員の雇用はそのまま継続することが前提となります。事業譲渡の場合は、雇用契約の再締結が必要になるため手続きが煩雑になります。 M&A後の従業員の処遇については、ネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれませんので、雇用などに問題がないことをアピールするため、説明の場を設けるなどの対策したほうが良いでしょう。
Q
アドバイザリーサービスとは何ですか?
A
企業価値の算出、譲受企業の探索および交渉、契約条件の調整から最終契約までのスケジュール調整、契約書作成のサポートなど、様々なプロセスがあります。アドバイザリーサービスとは、これらの業務を経験豊富なM&Aアドバイザーが最後まで徹底的にサポートするサービスです。 税理士、弁護士、会計士など、パートナーの専門家と協業しながら、御希望のスケジュールで正確に進めて参ります。 M&Aでは譲渡先企業を選定し、情報収集と分析を行って絞り込んだ企業と水面下で交渉するなど、精神的にも肉体的にも大きな負荷がかかります。しかし、これがM&A成功の大きなカギとも言え、このような業務をしっかりと行っている業者を選ぶことが大切です。
Q
病院などの医療法人を買収することはできますか?
A
結論から言うと可能です。しかし、医療法人の形態によっては、通常のM&Aと手続きが異なり、複雑なプロセスになります。
ご希望の際は一度ご相談ください。
Q
北海道M&Aセントラルグループの強みは何ですか?
A
・業界最安水準の料金体系
・北海道の中小企業のM&Aが得意
・希望価格またはそれ以上での譲渡
・独自のアドバイザリーサービス
などです。ただ売買するのではなく、各々の企業の内情をしっかりと把握した上で、様々なご提案をさせていただきます。
Q
M&A完了後の引継ぎ業務は必ず行わなければなりませんか?
A
譲渡後も引き続き事業へ関与するケースもあれば、退任するケースもあります。経営者様のご意向を尊重して進めていくことが可能です。
Q
既にM&Aの仲介契約を締結しているが別の会社にもM&A仲介を依頼したい。
A
他社から弊社にコンサルタントを変更することは問題ありません。
その際は、他社とのやり取りを一旦凍結していただき、弊社と交渉を進めることになります。
担当者との相性の良し悪しはどこでもあり得ることなので、無理に継続して想定していない結果を招くよりも早期に変更することをおすすめします。
Q
中小企業でもM&Aはできますか?
A
中小企業にもM&Aが浸透してきています。特に、事業承継の手法としてM&Aを活用する中小企業が近年急増しています。
M&Aは大企業だけが行うものという認識はなくなりつつあります。
Q
会社が地方にあるのですが大丈夫ですか?
A
地方にある会社でも弊社のコンサルタントがお伺いし、ご相談に乗らせていただきます。
Q
M&Aを検討している会社はどのような会社ですか?
A
ご相談頂く会社様によりお悩みは多岐に渡るため一概には言えませんが、「後継者不在」、「成長戦略」、「自社グループ内事業の整理」などを目的とすることが多いです。これらに当てはまらないお悩みもM&Aを活用することで解決できる場合が多いです。 自社の将来に課題を感じることがあれば、一度M&Aをご検討されてみて下さい。お気軽なご相談でも承りますので、お問い合わせ下さい。
Q
相手先が見つかるか不安です。
A
弊社では数千社にも及ぶネットワーク・人脈がございます。また、ご用命いただければ新たに譲受会社を見つけ出しますのでご安心下さいませ。
Q
どのような企業が相手を見つけやすいですか?
A
基本的にはパートナーを見つけることができないという企業はありません。条件を高望みし過ぎると、当然見つけることが難しくなります。
Q
事業の譲渡計画を外部に知られたくないのですが。
A
弊社のM&Aは機密保持を徹底して行っております。いかなる場合であっても、情報が外部に漏洩することはありません。
Q
相談のタイミングはいつがいいですか?
A
なるべく早い段階でご相談ください。相談は無料です。仲介の依頼から成約までが半年から1年を必要とし、その後の経営の引継ぎなどを含めると、長期のプロジェクトになります。
Q
赤字、債務超過の会社でも大丈夫ですか?
A
赤字、債務超過だからと言って必ずしもパートナーが見つからないわけではありません。
もし、御社に魅力的な技術などの強みがあれば、見つけられる可能性が高まります。
Q
会社の事業の一部だけの売却は可能ですか?
A
〇〇会社の〇〇事業部を譲渡したというお話しを聞いたことはありませんか?会社の事業の一部のみを譲渡することは可能です。
Q
M&Aの手法にはどのようなものがありますか?
A
株式売却、事業売却、会社分割などの手法があり、企業の状況を見て適切な手法を選択します。
Q
企業価値の算定や、譲渡金額はどのように決まりますか。
A
M&Aの企業価値算定は、一般的に以下のいずれかによって算定し、譲渡金額は譲受企業と交渉の上で決定します。
・時価純資産に着目した評価方法(コスト・アプローチ)
・収益やキャッシュフローに着目した評価方法(インカム・アプローチ)
・市場相場に着目した評価方法(マーケット・アプローチ)
業種・企業様のご状況により採用される評価方法は異なります。
それぞれどのような評価方法か、実際のご相談頂いた際に、是非詳しくご説明させて下さい。
Q
M&Aの売却価格はどのように決まりますか?
A
M&Aの売却価格は、弊社にて企業価値を算出させていただいた上で、パートナーとなる企業との交渉の上で決定します。
Q
M&Aを成功させるには何をすればいいですか?
A
まずはM&Aの専門家である弊社へご相談ください。しっかりとお話を伺い必要な手順をお伝えいたします。
Q
M&Aで事業譲受のポイントは何ですか?
A
「企業成長のビジョン」「譲渡企業への敬意」「譲受後に想定されるすべてを考慮する」「シナジー効果を見つけ実行する力」など、譲受した後のことをしっかりと考えておくことが重要です。
Q
どのくらいの金額が相場ですか?
A
譲渡企業の資産や負債、収益力などにより金額は大きく異なります。
また、赤字や負債を抱えている企業の場合、それらを返済したりする資金力も必要になります。
Q
資金が豊富であれば必ず買えますか?
A
資金が豊富なことは有利な点ではありますが、必ずしも資金があれば買えるわけではありません。
企業には歴史が思い入れがある場合が多く、そういった内情も考慮するとより買収しやすくなります。
Q
株式未上場の企業でも買えますか?
A
株式は上場しているか否かは大きな問題にはなりません。企業を買収することによって、双方にメリットを見出していくことが最も重要です。
Q
株式譲渡の場合、譲渡益に対する税金はどうなりますか?(個人株主の場合)
A
個人株主が株式を譲渡した時に利益が発生した場合には、申告分離方式により譲渡所得税が課税されます。
公開株式についてはさまざまな特例が設けられていますが、非公開株式の譲渡については下記のような扱いになっています。
1)譲渡益 (譲渡所得) の計算
譲渡益 (譲渡所得) = 譲渡代金 – (株式の取得価額 + 譲渡経費)
※譲渡代金:株式の譲渡代金。譲渡経費を控除する前の金額
※株式の取得価額:株式を購入した時の値段。購入の際に経費 (取得経費) がかかっていれば加算します。
ただし、株式の譲渡代金の5%とみなすことも可能です (概算取得費)
※譲渡経費:譲渡にかかった費用。譲渡手数料等。
2)税率
譲渡所得に対し、
所得税 (15%) ×復興特別所得税(0.315%)+ 住民税 (5%) = 計20.315%
が課税されます。
3)課税方式
申告分離課税です。非公開株式の株式の譲渡損失とのみ損益通算できます。
他の非公開株式の株式を譲渡して損が出ていれば通算可能です。
※上場会社株式の譲渡損益と非上場会社株式の譲渡損益を通算することはできません。
(上場会社株式間の譲渡損益、非上場会社株式間の譲渡損益の通算は可能です。)
Q
株式譲渡の場合、譲渡益に対する税金はどうなりますか?(法人株主の場合)
A
法人株主が株式を譲渡した時に利益が発生した場合には、譲渡益に対し、通常の法人税が課税されます。
1)譲渡益の計算
譲渡益 = 譲渡代金 – (株式の取得価額 + 譲渡経費)
※個人株主とほぼ同じ扱い。ただし、概算取得費の規定は適用できません
2)税率
法人税 、地方法人税(24%)、法人住民税 (法人税額の約20%)、法人事業税 (約10%) が課税されます(実効税率約31%)
3)課税方式
総合課税。通常の事業年度の所得を構成します。
Q
事業譲渡の場合、売り手の税金はどのようになりますか?
A
事業譲渡の場合、譲渡益は売り手の法人所得となるため、法人税(31%)を負担する必要があります。
これは、株式譲渡の場合に株主が負担する所得税率20%と比べると高くなります。
ただし、売り手の法人において繰越欠損金を保有していたり、役員退職慰労金で所得を圧縮できる場合には、株式譲渡よりも税金を低く抑えることができます。また、譲受価額のうち、棚卸資産、固定資産(営業権・のれんを含む)には消費税が課されますのであらかじめ考慮する必要があります。
Q
事業譲渡の場合、買い手の税金はどのようになりますか?
A
事業譲渡の場合、営業権に相当する金額は5年間で均等償却し、法人税の算定上損金に算入することができるため、株式譲渡と比較し、投資金額に節税効果が出せます。
一方、買い手の譲受資産に固定資産が含まれている場合、不動産取得税・登録免許税等、株式譲渡の場合には発生しない税金を負担しなければなりません。
また、譲受価額のうち、棚卸資産、固定資産(営業権・のれんを含む)には消費税が課されますのであらかじめ考慮する必要があります。