こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。
今回は「M&Aを行う上で、会社名義にしてある車や家などを手元に残したい場合は?」についてです。
以前のコラムで、株式譲渡と事業譲渡の違いについてお伝えしました。
事業譲渡においては、譲渡する資産を選定した上で契約、譲渡という流れになりますが、
会社譲渡は、株式を譲渡することで会社の資産を全て譲渡するのが一般的です。
ただ、中小企業によくある形として「会社と個人の資産が混合している」というケースです。
株主である経営者の場合、個人のお金ではなく、会社のお金で通勤用の車両を購入している、と言った場合で、
M&A成立後もその車両は引き続き生活で使用していきたい、ということもあります。
結論から言うと、株式譲渡の場合もそのような資産を代表者に残すことが可能です。
1、現物支給を受ける
退職金など、譲渡金額の一部として現物支給を受ける方法です。
2、株式譲渡益で買い取る
株式譲渡を行った際の利益で、譲受先から買い取る方法です。
このいずれかの方法でポイントとなるのが、あくまで時価で買い取る必要があることです。
適当な金額を設定して買うことができないということですね。
時価で行わなかった場合の税務リスクが、買い手様の方に残るため、後々トラブルにもなるでしょう。
株式譲渡、事業譲渡いずれの場合でも、
オーナー経営者は、資産を選定して残すことが可能と言うことになりますね。
本日は以上となります。