M&Aコラム

相続した株式の譲渡課税を抑える特例とは?

こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。

本日は、相続した会社の株式を、譲渡したい場合において有効な特例に関してお伝えします。

 

相続で受け継いだ株式の場合、持っていても仕方ないということで、

すぐにM&A(株式譲渡)を検討される方も北海道内、札幌市内でいらっしゃいます。

その際、役立つ情報として「取得費加算の特例」というものが存在します。

 

一般的には株式を相続した場合「相続税」がかかってしまいます。

さらにその株式を譲渡した場合、譲渡所得として約20%課税されますよね。

【税務】個人株主の株式譲渡における税金

 

実は、この際、相続税の申告期限から3年以内であれば、

相続した株式を譲渡する際の取得費に、相続税分を上乗せすることができるのです。

つまり、譲渡する際の費用として相続税分を譲渡所得から引くことができるので、

結果的に課税金額が低くなるということになります。

 

ですから、相続した株式が存在する場合、売却も一つの選択肢として上がるのであれば、

この特例を用いなるべく早めに株式譲渡を行うことを検討された方が良さそうということです。

 

札幌市内、北海道内で会社を売りたい、譲渡したいという方も然り、

相続したい株式がある、という方に関しましても、当社はご相談を受け付けております。

 

是非、お気軽に北海道M&Aセントラルグループまでご連絡下さいませ。