M&Aコラム

役員退職慰労金の支給額の決め方とは?

こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。

本日は、役員退職慰労金の支給額の決め方について、お伝えしていきます。

 

役員退職慰労金を支給するメリットに関しては、先日のコラムでご紹介しております。

役員退職慰労金とは?

では、役員退職慰労金の金額算定の考え方についてお伝えしていきます。

 

1、一般的な金額算定式

役員退職金を決めるにあたり、

適正金額について明確に定めた税法上の規定は存在しません。

 

しかし、一般的には以下の式を採用します。

「最終報酬月額×勤務年数(法人成りしている場合は法人成り後の年数)×役位に応じた功績倍率」

ほかにも、様々な方法や規定が存在します。

また、実務上役員退職金の支給に併せて、功労金の支給の検討も行われています。

※功労金に関しましては、別の機会のコラムに掲載致します

 

2、最終報酬月額が低い場合は適正額で算定

例えば、業績不振や、老齢厚生年金の支給カットを避けるために、

最終報酬月額が減額されている場合には、

それに代えて「適正報酬月額」を用いて算定できます。

適正報酬月額の例として、

・減額前の報酬月額

・直近数年間(3年や5年など)の平均報酬月額

などが挙げられます。

 

3、定時株主総会で最終報酬月額を上げる

譲渡企業の前期業績が良い場合では、

定時株主総会で報酬を一定額上げることは、合理的な説明がつきやすく選択肢の一つとして検討できます。

ただ、役員退職金をできるだけ多く支給したいという理由で、退職金支給前に大きく報酬月額を上げることは、

過大部分の損金不算入になる可能性もあるので、避けた方が良いかもしれません。

また、役員報酬の増減には一定のルールがあり、

・期首から3ヶ月以内の改定

・職制上の地位の変更・職務内容の重大な変更等による改定

・経営状況の著しい悪化による減額改定

これら以外のタイミングで変更することは望ましいとは言えません。

さもなければ、増額した過大部分に関して、同じように損金不算入になるケースが出てしまいます。

 

4、妥当な功績倍率とは?

功績倍率の妥当性に関しては様々な議論がありますが、

代表取締役:3.0倍程度まで

取締役:2.0倍程度まで

監査役:1.5倍程度まで

という数値が、実務的に多く用いられる倍率です。

 

 

以上、役員退職慰労金の決め方です。

会社を売りたい、と考えるにあたり、こういった制度をを理解しておくことで

実際に会社譲渡を行う上での動き方を事前に理解し、アクションすることができます。

是非、北海道内の経営者様、会社オーナー様で

会社売却や事業売却において

何か知りたいことや、気になることがございましたら、

いつでも北海道M&Aセントラルグループまでご連絡下さい。

 

本日は以上です。