こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。
今回は、役員退職慰労金についてお伝え致します。
個人株主が株式譲渡を行う場合(個人の株式会社オーナーが株式譲渡を行う場合)、
分離課税で譲渡所得に対して所得税、住民税が課されることは以前のコラムでお伝えしていましたね。
この課税、できるだけ低くしたいと言うのが譲渡主様の共通の思いであると考えています。
その上で、合法的に考えていく手立てとしては、役員退職慰労金の活用です。
従業員の退職金を出すのであれば、就業規則に明記しておく必要があるなどの条件がありますが、
役員の退職慰労金であれば、その必要がなく、株主総会の決議があれば出すことが可能です。
退職慰労金ですが、場合によっては出さずに株式譲渡してしまった方が税金が安くなるケースもあります。
ポイントになるのが、退職金を出す役員の「勤続年数」です。
こちらに詳しく、退職慰労金の所得税、住民税などの算出方法が記載されています。
20年以上、会社を経営し続けて来た経営者様であれば、
役員退職慰労金を使った方が良いという形になりますね。
会社譲渡(株式譲渡)にあたり、その辺りの税金面に関するご提案も、
当社、北海道M&Aセントラルグループは無料で行わせていただきます。
是非、お気軽にご相談ください。