こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。
本日は「事業譲渡の注意点」について述べていきます。
株式譲渡と事業譲渡の違いについては、先日コラムを掲載しました。
(参考:事業譲渡と株式譲渡の違い)
こちらの記事では際立った特徴について述べていきましたが、
では具体的に、どのような注意点があるのかをお伝えしていきます。
1、従業員との関係性
事業譲渡で従業員も引き継がれる場合、
各従業員と事業譲渡についての説明をしっかりと行なった上、
所属する会社が変わることからその不安や疑問点などを払拭する必要があります。
特に買い手様が従業員の引継ぎも一つの価値としてM&Aに臨む場合、一層重要となる場面です。
株式譲渡では従業員が所属する会社が変化するわけではないので、
このような従業員個々人との契約変更における対話が必要ありませんが、
事業譲渡では必要となりますので、注意が必要です。
2、取引先との関係性
こちらも従業員との対話と同じく、各取引先との調整も必要となります。
現行の契約から、譲渡先の会社との契約に蒔き直す上で、
コミュニケーションロスにより、対応する中で継続的な取引が停止する可能性もあるので、
事前に、取引先にご理解いただき、認識の相違がない状態に仕上げる必要があります。
(特に、取引先が少なく、各社が売上に占める割合が大きい場合、
また簡単に競合にスイッチされる可能性がある場合はより注意が必要です。)
株式譲渡においても、例えば経営者様が譲渡のタイミングで退職される場合などもあるため、
その場合は当然ながら事業譲渡と同じように対話が必要となるのですが、
各契約を蒔き直す事業譲渡は、引き継ぎに難航するケースがあるので注意が必要です。
3、事業譲渡益への課税
株式譲渡であれば、譲渡液を受け取る株主に対する税金は、分離課税で約20%の課税となりますが、
事業譲渡であれば譲渡益を受け取る主体が会社になるので、総合課税で法人税(約30%)が課税されます。
株式譲渡における課税に関してはコチラ。
(参考:【税務】個人株主の株式譲渡における税金)
以上、如何でしたでしょうか。
北海道に拠点を持つ経営者様においても、事業譲渡と株式譲渡の選択を行なっていく場面が出てくるかもしれません。
その際、上記3つのポイントに着目してみて下さい。
札幌市内をはじめ、北海道内で事業譲渡をご検討されている経営者様、
ご相談は完全無料。お望みであれば秘密保持契約を結んだ上で、クローズドにご相談を受けさせて頂きます。
お問い合わせフォーム、またはお電話より、お気軽にご連絡下さいませ。
本日は以上です。