こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。
今回は、事業譲渡と株式譲渡の違いについて、お伝えしていきます。
事業譲渡とは、会社を残し事業のみを譲渡することです。
株式譲渡とは、株式を譲渡し会社の売買を行うことです。
株式会社で有る限り、こちらの2つの手法は共に活用可能なM&Aのカタチとなります。
それぞれ大きく異なる点がいくつかございます。
【事業譲渡】
事業譲渡は、会社の事業を一部切り離す形で行われます。
事業譲渡は、A社からB社に「事業」を譲渡する形なので、
該当する事業の現行の契約書などを、全て蒔き直す形で事業譲渡が完成します。
行われる事業の主体となる会社がA社からB社に変わるのが理由です。
また、例えば車両に関して、どの事業にも属するような資産に関してなど、
どこまで譲渡するかを事細かに決めた上で譲渡を行います。
重要な点として、事業譲渡を行う対価としての譲渡金の受け取り先は、
株主ではなく、譲渡した会社になります。
a社長100%株主のA会社のX事業を譲渡する場合、
譲渡金の受け取りはa社長ではなく、A会社になるということです。
つまり、特別利益として譲渡金を計上する、というような形になります。
「A会社はY事業に注力して展開していく。よってX事業を売却したい」
といった場合に、有効となる手段です。※
【株式譲渡】
株式譲渡とは、株式の譲渡を行い、”会社”の売買を行うことを意味します。
a社長100%株主のA会社。株式を譲渡することで、a社長が株式譲渡金を受け取ります。
事業譲渡と違い、株式を売買するが故に、譲渡金の受け取りは株主であるa社長になる、ということです。
株式譲渡は、事業譲渡とは異なり事業経営における各種契約書の蒔き直しなどは必要ありません。
A会社が事業主体であることに変わりはなく、A会社が潰れるわけでもありません。
A会社のオーナーにあたる株主が変わるだけなので、そのままA会社の事業は継続します。
「A会社のa社長は、自身の年齢を踏まえ、引き続き経営を行う意思を弱めており、引退を考える。
ただ、会社の事業は存続させ、従業員の雇用は継続させたい。」
といった場合に有効となる、M&A手法となります。
こちらのコラムをお読みになられた社長様は、
おおよそご自身に適したM&A手法を大まかにご理解されたかと思います。
とはいえ、ベストな形はそれぞれの社長様、会社様により異なります。
是非、社長様の想いをお聞かせ頂けますと幸いです。
私たちは、よりよい選択肢を、ご提示させていただきます。
北海道M&Aセントラルグループにお気軽にご相談下さい。
本日は以上です。
※株式譲渡を用いた一部事業の譲渡も可能です。後日お伝え致します。