こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。
今回は、M&Aに関する税務についてのコラムです。
創業者が一代で築き上げた会社の場合、創業者がそのまま株式を100%持ち続けているケースがほとんどです。
その場合、結局のところ創業者(経営者)の株式譲渡により得られる金銭的な手残りはどれほどになるのでしょうか?
個人における株式の譲渡所得に対する税率は、2020年2月22日現在、20.315%となっております。
譲渡所得を算出する上で、いくつかの控除があります。式にすると以下になります。
譲渡所得 = 収入金額-(取得費+譲渡費用)
収入金額とは、株式譲渡の収入を指します。
取得費とは、株式の取得費となります※。
譲渡費用とは、当社のようなM&A仲介会社に支払う手数料(税込)などにあたります。
※取得費は、創業者であれば資本金にあたるのですが、その資本金が、収入金額の5%より小さい場合、
概算取得費として5%として計上することが可能となり、控除される金額が大きくなります。
例えば、譲渡金額1億円で資本金が200万円の場合、本来であれば控除される金額が200万円なのですが、
500万円を概算取得費として控除可能ということです。
【事例】
経営者個人100%株主、譲渡金額が1億円、資本金300万円、仲介手数料440万円(当社手数料税込)の場合、
譲渡所得 = 1億円-(500万円+440万円)
= 9060万円
譲渡所得税 = 9060万円 × 20.315%
= 1840万円
以上、上記事例の株式譲渡における譲渡所得税は1840万円となり、
こちらの経営者の事業承継による金銭的見返りは、
1億円-(1840万円+440万円)=7720万円となります。
個人における株式譲渡は分離課税にあたるので、
例えば株式譲渡以外の別の収益や損失があったからと言い、
上記の税金がそれにより変動することはございません。
個人として、株主として、M&A(株式譲渡)による
利益をイメージできましたでしょうか?
今回は、譲渡所得税の説明のため、100%株式譲渡での手取り金額をご説明致しました。
しかし、実際の事例としては、株式譲渡の価格は一部退職金で受け取るケースも御座います。
退職金はまた特別な計算方法にはなりますが、手取りは記載以上になる見込みもあります。
退職金の税金計算は、また別のコラムで発信させて頂ければと思います。
HOKKAIDO M&A CENTRAL GROUP は、
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是非お気軽に、ご相談下さいませ。
本日のコラムは、以上となります。